コラム 行政書士法第1条の2・第1条の3を根拠とする告訴状作成業務と弁護士法72条との関係
― 士業制度の調和的解釈と適正な業際ガバナンス ―
近年、SNSや各種メディア、あるいは実務家のコミュニティにおいて、行政書士による刑事告訴状・告発状の作成業務をめぐり、その適法性や業務範囲に関する議論が活発に行われている。
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